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2011年2月9日水曜日

日銀考査

日本銀行の職員が、取引先の金融機関に立ち入って行う実態調査。資産内容や管理体制などについて調査し、改善すべき箇所があれば指導も行う。

日本銀行は「銀行の銀行」として銀行・証券会社など金融機関と預金・貸出取引を日々行っており、窓口を通じて取引先金融機関の資金繰り・与信活動の状況の把握につとめている。そのほか日銀は取引先金融機関との約定に基づき、日銀職員が適時、当該金融機関を訪問しその業務と財産の状況について実態調査を行っている。これらの調査を総称して日銀考査とよぶ。
 旧日本銀行法では日銀考査の根拠規定はなく、日銀と取引先金融機関との契約によって行われていたが、改正日本銀行法(1998年4月施行)では第44条に明文化された。一般に日銀考査と金融庁検査局の検査(大蔵省時代には大蔵省検査といわれた)はしばしば同一視されることがある。金融庁の検査は、銀行法25条によって金融機関の法令違反をチェックする点に重点が置かれる。これに対して日銀考査は、金融機関が健全経営を行っているかどうか、日銀の金融政策の効果が個々の金融機関の行動に浸透しているかどうか、その実態と問題点を調査し、金融機関を指導することをねらいとする。
 日銀法改正の審議の過程において、金融機関側から当時の大蔵省検査と日銀考査は二重の負担であり、その軽減を求める意見が出された。しかし大蔵省検査と日銀考査は目的・手法が異なること、また金融機関の経営破綻(はたん)が発生している状況からみて、両者は実施時間等について互いに調整する必要はあるものの、従来どおり両者によるダブル・チェックが行われることになった。

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